小児科医の診察

小児救急は少子化が進む中、小さい子供を持つ家庭を守るためには、常時体制をとっておく必要があります。
小児救急が全国的に各県と市町村において、安心して子どもを生み育てることができるように環境を整備する必要があり、小児救急医療制度が稼動しております。小児救急医療については、これまで考え方ではの夜間休日急病診療所で夜11時位まで小児科医の医師が診察しますが、それ以降の時間帯は一般の救急体制の中で当直医が対応しているのが一般的です。
この制度で、これまで休日・夜間において「小児科医に診てもらえなかった」というような不満もだんだんと解消されると思います。ただ受診されるときは、事前に念のための電話で確認をするように協力しましょう。

小児救急看護認定看護師

小児救急を扱うためには小児救急看護認定看護師についてよく知っておく必要があります。小児救急看護認定看護師の主な役目は、小児の初期における救急を要する場合、重症患者の緊急性を逸早く判断して診察の優先順位を決めなくてはなりません、そのための高度な知識と観察力が必要であり、時には初期救急では子供が虐待を受けている場合の対応や、母親への育児相談など、子供が健全な育ち方をするように、その環境作りの推進をしていくためのスペシャリストでなけねばなりません。
受験資格については通算3年以上の救急看護の経験、または小児看護分野での看護経験を有することとなっています。また小児救急患者や家族の看護を5例以上の担当した経験が必要です。
平成19年になってからは、小児救急看護認定看護師数は全国で15名が日本看護師協会に認定されています。 小児救急看護認定看護師は去年4月から認定制度が始まったので、まだこれからと言う分野ですので、今後大いに活躍が期待される認定資格だと思います。

小児救急看護認定制度について

必要な教育課程を修了した者で、ある特定の分野において、熟練した技術と知識を有することを認められた者をいい、次の各項の役割を果たす。
1. 特定の分野において、個人・家族または集団に対して、熟練した技術を用いて水準の高い看護を実践する。(実践)
2. 特定の分野において、実践を通して他の職者に対し指導を行う。(指導)
3. 特定の分野において、職者に対しコンサルテーションを行う。(相談)
試験を受けるための受験資格
1. 日本国の(保健・助産・看護)師のいずれかの免許を有すること。
2. 認定看護師として必要な実務経験があること。
(保健・助産・看護)師の資格取得後、実務経験が通算5年以上であること。そのうち通算3年以上は特定の分野の経験を有すること。 3. 日本看護協会が認定した教育課程を修了していること。または、外国において上記と同等と認められる教育を修了していること。(日本看護協会より一部引用)